うつ病と労災認定
精神障害(うつ病、PTSDなど)に関する業務起因性の認定基準がH23年12月に改訂されました。
労災認定を受けるためには
1)対象となる疾病が認められること
2)対象となる精神障害の発症前おおむね6カ月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること。
3)業務以外の心理的負荷および個体側要因により対象疾病を発病したとは認められないこと
上記の3つの要件が満たされる必要があります。業務による強い心理的負荷(業務起因性)の判断には、業務による心理的負荷評価表をもちいて認定します。最終評価が「強」となった場合には業務起因性が認められ、労災保険の給付が行われます。
また、心理的負荷評価表を用いるまでもなく、セクハラ、生死にかかわるようなストレス、極度の長時間労働などが存在した場合には、心理的負荷の程度は「強」となり労災認定される条件となります。
極度の長時間労働とは、発病直前の1カ月におおむね160時間を超える時間外労働を行った場合、または直近3週間以内におおむね120時間以上の時間外労働を行った場合をさします。
その他、発病直前の連続した2カ月間に、1月あたりおおむね120時間以上の時間外労働、直前の連続した3カ月間に、1月あたりおおむね100時間以上の時間外労働をした場合も心理的負荷の程度は「強」となります。
労災認定されない職場環境を整えることは、従業員と会社の双方に有益なことです。特に、周りには分かりにくいパワハラ、セクハラは会社の対応が問われることもあります。新職業性ストレス簡易調査票(短縮版)では、パワハラ、セクハラに対する調査項目もあり、大きな問題に発展する前に適切に介入する機会を得ることが出来ます。
精神障害(うつ病、PTSDなど)に関する業務起因性の認定基準がH23年12月に改訂されました。3つの要件を満たすと労災認定を受けることができます。