ストレスチェックシステム運用例と問題点
1)運用例
職業性ストレスチェックシステムはすでに多くの企業で用いられています。このシステムではおよそ5から10%の職員が高ストレスと判定されます(事業所によって異なります)。
ある事業所では、高ストレスと判定された従業員は、全員心理カウンセラーによって面接が行われ、その中でうつ病などが疑わしい場合には産業医が面接します。さらに産業医の判断で精神科医に紹介されることもあります。
事業所によっては高ストレスと判断された従業員をすべて産業医が面接するところもあると思いますがこの場合、産業医の負担は増えてしまいます。このことは、ストレスチェックを実施する前に事業所と産業医の間で十分に話し合いが行われていることが重要です。
2)問題点
ストレスチェックは自記式質問紙のため、自己のストレス状態を正しく報告しない傾向のある人、あるいは自己の精神症状を誇張する人では、実際のストレスレベルが正確に反映されません。また、ストレスチェックは一年に一回しか施行されないため、この時点でストレスレベルが高くなければ高ストレスとは判定されません。
実際に精神科を受診する従業員が前回のストレスチェックで問題がないことは珍しくありません。
みんなの健康管理室は、産業医をいつでも支援出来る体制になっています。ストレスチェックの施行時期と関係なく相談に応じます。
ストレスチェックシステム運用例と問題点についてご説明いたします。