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労災改訂「精神障害が労災と認定される時」について

「精神障害が労災と認定される時」について解説します。

精神疾患による労災認定申請件数は年々増加傾向にあります。しかし、精神障害の労災認定は、業務中の怪我などによる身体的損傷と比べ、業務との関連性の見極めが困難です。 ここでは、精神障害の労災認定要件、2023年に改訂された心理的負荷による精神障害の労災認定基準について簡単に説明します。

精神障害が労災と認定されるためには以下の3つの条件が必要です

1. 認定基準の対象となる精神障害が発症していること(つまり精神科医により病名のつくような精神科診断がされていることが必要です)

2. 評価期間において業務による強い心理的負荷が認められること(業務による心理的負荷は、厚労省の作成した心理負荷評価表を参考にします)

3. 業務以外の心理的負荷や個体的要因により発病したものではないこと

心理的負荷の評価期間

発病前およそ6カ月間に業務による「強い」心理的負荷が認められる場合、労災が認定されます。ここでいう「強い」の判断は、心理的負荷評価表に当てはまるかどうかで判定します。心理的負荷が「中」の場合、労災は認定されませんが、「中」あっても、会社に相談したが適切な対応が取られなかった場合、心理的負荷は「強い」となります。また、心理的負荷が「中」であっても、1か月に100時間の時間外労働があった場合、心理的負荷は「強い」となり労災が認定されます。

ここで重要なことは、パワハラなどの業務上のストレスについて相談があり、それにきちんと対応をしないと、労災と認定される可能性が高くなることです。労働者をきちんと守ることが会社を守ることにつながります。

2023年の改正ポイントは、下記の3点です。

1.業務による心理的負荷評価表の見直し(詳細は厚生労働省のサイトを参照して下さい)

評価表には心理的負荷の類型、心理的負荷の強度を「弱」、「中」、「強」 と判断する具体例が記載されています。「強」の心理的負荷があると精神障害の労災が認定されることになります。今回の改定では、増加するカスタマーハラスメント、COVID19のパンデミックの経験から下記についての補足が行われました。

具体的出来事として「顧客や取引先、施設利用者から著しい迷惑行為を受けた」(いわゆるカスタマーハラスメント)が追加されました。「感染症等の病気や事故の危険性が高い業務に従事した」(COVID19などの危険な感染症の中で働く状況)が追加されました。

心理的負荷の強度が「弱」「中」「強」となる具体例を拡充しました。

パワーハラスメントの6類型すべての具体例、性的指向・性自認に関する精神的攻撃等を含む ことなどを明記しました。
一部の心理的負荷の強度しか具体例が示されていなかった具体的出来事について、他の強度の 具体例を明記しました。

2. 業務外で既に発病していた精神障害の悪化について労災認定できる 範囲を見直しました

改定前:悪化前おおむね6か月以内に「特別な出来事」(特に強い心理的負荷となる出来事)がなければ業務と悪化との間の因果関係を認めていなかった。

改定後:精神障害悪化前おおむね6か月以内に「特別な出来事」がない場合でも「業務による強い心理的負荷」により悪化したときは、悪化した部分については業務起因性が認められるようになりました。

3.医学意見の収集方法を効率化

従来は専門医3名の合議により決定していた事案について、改正後は特に困難なものを除き専門医1名の意見で決定できるようになりました(精神障害の労災の診断ハードルが下がりました)。

下記に心理的負荷が強と判断される特別な出来後について表に示しました。

特別な出来事の類型 心理的負荷の総合評価を「強」とするもの
心理的負荷が極度のもの 生死にかかわる、極度の苦痛を伴う、又は永久労働不能となる後遺障害を残す業務上の病気やケガをした(業務上の傷病により6か月を超えて療養中に症状が急変し極度の苦痛を伴った場合を含む)

業務に関連し、他人を死亡させ、又は生死にかかわる重大なケガを負わせた(故意によるものを除く)

強姦や、本人の意思を抑圧して行われたわいせつ行為などのセクシュアルハラスメントを受けた

その他、上記に準ずる程度の心理的負荷が極度と認められるもの
極度の長時間労働 発病直前の1か月におおむね160時間を超えるような、又はこれに満たない期間にこれと同程度の(例えば3週間に おおむね120時間以上の)時間外労働を行った(休憩時間は少ないが手待ち時間が多い場合等、労働密度が特に低い場合を除く)
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