ストレスチェックの義務化
2015年12月1日より従業員50人以上の事業場において、従業員の心理的負担を把握するため事業者にストレスチェックを実施することが義務化されました。
労働安全衛生法で定められた新たな制度の概要を下記に示しました。
事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師、保健師その他の厚生労働省令で定める者による心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)を行わなければならないこと。
検査結果は、検査を実施した医師等から直接本人に通知され、あらかじめ本人の同意を得ないで、検査結果を事業者に提供してはならないこと。
事業者は、検査結果の通知を受けた労働者のうち、厚生労働省令で定める要件に該当する労働者から申し出があった時は、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならないこと。
事業者は、申し出を理由として、不利益な取り扱いをしてはならないこと。
事業者は、面接指導の結果に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、医師の意見を聴き、その意見を勘案し、必要があると認めるときは、就業上の措置を講じなければならないこと。
厚生労働大臣は、事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を発表すること
この制度の特徴は、産業医(保健師)がメンタルヘルスの中心的役割を担っていることを明記していること、さらに、従業員のプライバシーに格別の配慮をしていること、記録を5年間保存することなど医療をモデルにしていることです。こうした国の指針を守ることは従業員と会社を守ることでもあり、労使関係のトラブルを避ける効果もあります。
パワハラ防止法(改正労働施策総合推進法)
大企業では2020年6月から、中小企業の場合は2022年4月からパワハラ防止法が施行されます。パワハラ防止法では、ハラスメント対策の強化を企業に義務付けています。パワハラで会社が訴えられると大きなイメージダウンになります。従って、パワハラから労働者を守ることは、会社を守ることにもなります。弊社では、80項目の新職業性ストレス簡易診断システムを用いているため、個人のストレスプロフィールに加えて、それぞれの部署のストレスレベルを知ることが出来ます。ある部署のストレスレベルが高いことは、そこでパワハラが起きている可能性もあります。また、ある社員がパワハラで上司を訴えてもその部署のストレスレベルが低ければ、パワハラは、その社員の受け止め方と関係している可能性もあります。パワハラの定義、予防については下の関連リンクを参照して下さい。
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2015年12月1日より従業員50人以上の事業場において、従業員の心理的負担を把握するためのストレスチェックが義務化されました。